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マタハラ防止規定となった事案(2016/12/12)
人事学望見
マタハラ防止規定となった事案
男女雇用機会均等法が改正され、来年1月1日から妊娠・出産等によるマタニティ・ハラスメントの防止を講じることが事業主に義務付けられる。この誘引になったのが、広島市の生活協同組合が運営する病院のマタハラ事件最高裁差戻判決である。一審、二審ともに病院側の降格措置を認めたが、差戻判決では、的確性に問題がなく、降格処分も認められないとし、最高裁が初めて判示したマタハラ事件判決となった。