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ボーナス支給日在籍要件は完全定着(2013/06/24)

人事学望見
2013年6月27日

ボーナス支給日在籍要件は完全定着

賞与の支給要件のうち、最も頻繁に論じられたものが「支給日在籍要件」である。文字どおり、支給日に当該会社のボーナス支給対象者であって、支給日に社員である者に対してだけ、ボーナスを支払うというもの。この頃は、賃上げの労使交渉でボーナスの支給額も妥結する傾向になっているが、別交渉の場合に問題が多い。ボーナスは、労働者の勤怠状況や勤務成績の考課・査定の基づいて決定するのが一般的。その前の条件として、対象ボーナスを支給する要件の1つに、計算期間中に在籍していることが必要とされているが、」これは十分条件ではなく、「支給日在籍」が絶対的要件である。争いになるのは、計算期間中は社員だったから、支給される権利を持っているというもの。支給日直前に定年に到達し、退社する者には特別に支給対象とするが、有期労働者の期間満了や解雇は対象とならないため、話がこじれるわけだ。最近では最高裁の大和銀行事件判決によって、「支給日在籍要件」が有効とされたため、係争になるケースは少なくなった。

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