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パートタイマーと時間外労働(2007/11/19)

人事学望見
2007年11月19日

パートタイマーと時間外労働

時間外労働の割増賃金は1日実働8時間を超えたとき、25%支払う。したがって、6時間パートが所定の労働時間を延長して働いても8時間未満だったら時間外労働手当を支給する必要はない。パートの場合、時間外労働の算定基礎は、時間給がそのまま適用されるから計算も簡単だ。しかしながら、皆勤手当のように月によって支払う賃金がある場合には、その賃金を月における所定労働時間数で除した金額を算定基礎に組み込まなければならない。こうした方法できちんと処理しているケースは意外と少なく、金額自体は少額だが、不払い残業となるので慣行を改めるべき。

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