トップページ ≫ 幹事社労士専用メニュー ≫ 労働新聞トピックス ≫ パワハラ・「個室で研修」該当せず(2019/11/11)
労働新聞トピックス
人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。
パワハラ・「個室で研修」該当せず(2019/11/11)
ニュース
パワハラ・「個室で研修」該当せず――厚労省・事業主へ指針案
厚生労働省は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(案)を作成した。行為の類型ごとに具体例を挙げ、パワハラに当たるかを解説している。懲戒処分を受けた労働者に個室で必要な研修を受けさせたり、再三注意しても改善しない労働者に強く注意すること、また経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易業務に就かせることなどはパワハラに該当しないとした。一方、関係する個人事業主や就活生への言動がパワハラに該当する恐れがあるとともに、自社労働者に対する顧客などからの「迷惑行為」についても配慮すべきとした。