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セクハラで懲戒解雇できるか(2017/06/05)

人事学望見

セクハラで懲戒解雇できるか

懲戒解雇は、懲戒処分の極刑であって、通常は解雇予告手当の支払いもせず、即時になされ、また、退職金の全部または一部が支給されない。したがって、対象になる不祥事は、会社の信用、名誉を毀損する重大なものに限られる。これを「セクハラ」でも適用できるかというのがテーマ。勤続の功を抹消するほどの悪質なセクハラでは、実際に懲戒解雇が有効とされた裁判例も存在する。

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