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やむを得ない事由とは?(2007/8/6)

人事学望見
2007年8月6日

やむを得ない事由とは?

労働基準法で定める罰則規定のなかには、「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合」に所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、解雇制限などの適用除外を受けられることになっている。天災事変の場合は中越沖地震のようにライフラインが寸断されており、事業の継続が不可能なのは明らか。ただ、「その他やむを得ない事由」となると、あいまいなケースも出かねない。たとえば、世間を震撼させたミートホープ事件などは、偽装することによってコストダウンを図った犯罪行為であり、倒産状態に追い込まれても「やむを得ない事由」には適合しない。このようなケースでは、退職金や休業手当の支給はもちろんのこと、解雇についても相当性が問われてくる。

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