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ごちゃまぜになっている休日労働(2011/12/19)

人事学望見
2011年12月15日

ごちゃまぜになっている休日労働

会社員の休日には、法定休日以外に週40時間制を維持するための会社休日、国民の祝日、会社創立記念日など通常休日のほか、夏季、年末年始の特別休日、個々人別の年次有給休暇など盛り沢山。このうち、休日労働に対する35%の割増賃金を必要とするのは、週1回または4週4回の法定休日である。例えば、土・日の完全週休2日制を採っている会社では、いずれを法定休日としている。行政では、労働者の混乱を防ぐために「いずれか一方」を法定休日とするよう指導しているが、その手に乗る企業は少ない。休日出勤させる場合、特定すると「法定休日労働」となり、35%の割増賃金の支給が常に必要になるからだ。特定しないと、土・日いずれか休ませればその必要はない。ただし、休日出勤させたことにより、週40時間をオーバーした部分については、時間外労働として25%の割増賃金が必要になる。労働者はこのような事情を知らない者が多く、休日に出勤したら35%の割増賃金がもらえると理解している。一方使用者の一部では、法定休日労働で所定労働時間をオーバーした場合25%プラスが必要と誤解しているが、35%だけ支払えば良い。

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