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あいまいな労働時間の処理(2010/1/25)

人事学望見
2010年1月25日

あいまいな労働時間の処理

サービス残業が摘発される一方で、労働者が小遣い稼ぎのため、上司の了解を得ないまま残業をするケースが後を絶たない。中でも看過できないのは、所定労働時間中はさぼり、未処理の仕事を持ち帰るというもの。持帰り残業は、管理職がこの事実を知らない場合には、労働時間とならないが、多くは黙認しているのが実態。労働時間は自己申告に頼るしかなくなるから、極めてあいまいになってしまう。持帰り残業が可能な事務職に比べ、生産関係では、物理的に不可能だから、不公平という不満の元にもなりかねない。残業代の請求を行わない持帰り残業の場合は、即サービス残業ということにもなりかねないから、これが常態化すると、労使関係のきずなに支障を来す場合もあり得る。安易な気持ちで持帰り残業を扱うと職場秩序が乱れる恐れが高いので、禁止を徹底しよう。

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