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研修会DVD内容紹介
【特別】時代を乗り切る『不利益変更』のリスク回避手法 【同一労働同一賃金・ジョブ型人事制度・完全歩合給制度】(2021.1.26発刊)
No. | 408 | カテゴリ | 人事 賃金制度 就業規則 労働法 労務管理 |
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講師 | 弁護士 向井 蘭 氏 |
定価(送料込) | 8,800円(税込) 常任 90%OFF |
収録日 | 2021年1月18日 | 収録時間 | 2時間35分 |
研修会内容
本講座では、下記の不利益変更の問題とその対応方法について解説いたします。あまり実務書にも記載されていない論点についても具体的な方法をお伝えする予定です。(向井 蘭)
(1)日本版同一労働同一賃金問題:
日本版同一労働同一賃金が中小企業においても適用される時期が近づいています。最高裁判決もある程度出揃い、待遇毎にどのような場合に違法になるかが、ある程度あらかじめ予測できるようになりました。 しかし日本版同一労働同一賃金をそのまま適用することは現実的に難しい場合がほとんどです。中小企業の賃金原資は限られており、その範囲で日本版同一労働同一賃金に対応しようとなると不利益変更問題に直面します。
(2)ジョブ型人事制度:
ジョブ型人事制度という言葉が様々な場面で使われるようになりました。ジョブ型とは何を指すのかは曖昧ですが、従来とは異なり特定の職務を前提にした責任や成果を評価する流れは止められないと思います。ところがジョブ型人事制度の導入に伴い、主に中高年従業員が新しい格付などにより不利益を被る可能性があります。
(3)完全歩合給制度:
完全歩合給制度の導入については当面運送業に限られることになると思いますが、今後導入を進める必要がある場合が増えてくると思います。あまり知られていませんが、弁護士が関与する未払残業代請求の半数近くは運送業関連のものです。労働時間が長く、かつ労働時間に応じて賃金を払わない企業が多いため、労働基準法と現実にギャップが生まれ、未払い残業代請求の対象となっております。これまで様々な未払残業代対策のための制度構築が行われてきましたが、国際自動車最高裁判決の出現で、これらの方法も難しくなりました。対策として労働基準法で認められている完全歩合給制度を導入することにより、生産性を上げ、かつ未払残業代請求問題を予防することができるようになります。もっとも現在の賃金制度から完全歩合給制度に移行する上で不利益変更が生じる場合もあります。
【講義項目】
1.日本版同一労働同一賃金は不利益変更に直面する:
・基本給組み込み方式・正社員職責手当への転換・既得権保護方式
2.ジョブ型人事制度への不利益変更:
・ノイズ研究所事件判決の仕組みを守ることが重要
・激変緩和措置の設定の仕方 評価プロセス・その他の手続き
・労使協議
3.完全歩合給制度への不利益変更:
・なぜ完全歩合給制度が必要なのか(必要性を従業員に説明できるようにする)
・歩合給にも様々なものがある
・保障給の設定・規定
・既得権保護方式による導入
講師プロフィール
弁護士 向井 蘭 氏
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌「ビジネス法務」「企業実務」等の寄稿し情報提供活動も盛んに行っている。また、Podcastで労働法の基礎やビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組「社長は労働法をこう使え!」の配信を開始。
「労働法のしくみと仕事がわかる本」(日本実業出版社)
「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)
「会社は合同労組・ユニオンとこう闘え!」(日本法令)
「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会)
「2020年6月施行「パワハラ防止法」に完全対応 管理職のためのハラスメント予防&対応ブック」
(ダイヤモンド社)