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雇止めと不更新条項の有効性(2018/9/10)

人事学望見

雇止めと不更新条項の有効性

有期労働契約は、使用者が更新を拒否したとき契約満了により雇用が終了する。これを「雇止め」というが、労契法では最高裁判例により、一定場合にこれを無効とする「雇止め法理」が規定されており、無期雇用者の解雇権濫用法を類推適用するなど厚いカベに守られ、使用者の思惑どおりにはいかない。

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