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「長時間労働」は真実で処分無効(2018/07/16)
ニュース
「長時間労働」は真実で処分無効――大阪高裁・組合員の情報提供で
新聞社の取材に虚偽情報を提供し、会社の信用を毀損したとして、出勤停止10日の懲戒処分を受けた帝産湖南交通㈱(滋賀県草津市)の労働組合の元執行委員長が同処分撤回を求めた裁判で、大阪高等裁判所(藤下健裁判長)は、記事の内容を真実と認定、1審の判断を変更し、同処分を無効とする判決を下した。新聞記事では、3日間連続の長時間労働の後に心筋梗塞を発症したと記載していたが、発症1週間前からの実態をみて、より過酷な労働環境と判断した。