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定年後再雇用と選定基準(2017/08/07)

人事学望見

定年後再雇用と選定基準

平成25年4月から施行された改正高年法によって定年後継続雇用の選定基準が廃止された。指針によれば、心身の故障のため業務に耐えられない、勤務状況が著しく不良で就業規則で定められた解雇事由に該当する者は、雇用契約を結ばなくとも良いとされたわけだが、再雇用基準を満たさないとされた労働者が、それを不満として訴えた最高裁判例では、雇止めと同じく、解雇権濫用法理を類推適用して労働者を救済している。

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