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社長の言論と支配介入(2017/07/17)

人事学望見

社長の言論と支配介入

支配介入の不当労働行為は、労働組合が使用者と対等な交渉主体であるために必要な主体性、団結力、組織力を損なう恐れのある使用者の行為の類型であり、使用者の組合結成、運営に干渉や諸々の組合弱体化行為などを内容とする。経費援助も同じ趣旨で、これと並んで不当行為とされる。

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