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退職金支給後に不正が発覚(2017/04/17)

人事学望見

退職金支給後に不正が発覚

退職者について懲戒処分問題が生ずるのは、退職金の不支給ないし返還(不当利得)をめぐる問題があるとき。しかしながら、退職金を支払った後に重大な秩序違反行為が発覚したとしても、退職金を返せと請求するわけにはいかない(安西愈弁護士)。会社としては重大な違反行為によって被った損害の賠償を求めるしかないが、一筋縄にはいかないようだ。

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