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労働新聞トピックス
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めったにない試用期間中解雇(2017/03/20)
人事学望見
めったにない試用期間中解雇
新卒者の採用は、慎重な選考過程を経て行われるので、試用期間は配置のための適格性判定は念のためのものとなり、本採用拒否となることは少ない。ただ、試用期間中は不適格と認めたときは、それだけの理由で雇用契約を解約し得る「解約権留保特約」のある雇用契約とされている。解約権の留保は、後日における調査や観察に基づく最終決定を留保する趣旨で設定されたものと解され、合理性があり、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められている。