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労働新聞トピックス
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出張中の移動時間は?(2017/01/23)
人事学望見
出張中の移動時間は?
出張中の移動時間は、拘束時間ではあるがその内容につき別段の指示がない場合は、その間車内で眠っていようがまったく自由である。これは、あたかも外出が制限された事業場内の休憩時間とまったく同じ。したがって、実労働時間ではなく賃金を支払う必要はない。厚労省の行政解釈でも「旅行中に物品の監視等別段の指示がある場合のほかは、休日労働(実労働時間)と取り扱わなくて良い」としている。