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労働者性1 労働基準法の場合(2016/10/31)

人事学望見

労働者性1 労働基準法の場合

労働基準法や労災保険法等の労働保護法規などの個別的労働関係法の適用対象者である「労働者」に該当するか否かは、実態として使用者の指揮命令下で労働し、かつ、「賃金」を支払われているか否かによって決まる。労基法の定義は、労働安全衛生法、最低賃金法等も一致する。そのほか男女均等法、育児介護休業法、労働契約法なども労基法と共通の労働者概念を採用している。

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