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業務命令と賃金請求権(2016/09/19)

人事学望見

業務命令と賃金請求権

従業員が会社に賃金の支払いを請求できるのは、労働契約に従って労務というサービスを提供する対価としてである。このサービスは労働者が勝手に考えて行うものではなく、会社(上司)の指揮命令(業務命令)に従って機械的ではなく誠実に行うことを要する。所定労働時間目一杯働いたとしても、それが業務命令に従ったものではなく、指揮した以外の仕事であったら、請求があった場合でも会社は当該労働者に対して、賃金を支払う必要まったくない。

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