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ユニオン・ショップと解雇(2016/09/05)

人事学望見

ユニオン・ショップと解雇

ユ・シ協定が締結された場合、労働組合を除名された者について、会社は解雇しなければならない、というのが一般的な理解。ユ・シ協定は、労働者の過半数を代表する労組と締結する場合のみ認められている。しかし、この場合であっても①協定締結組合とは別の組合に加入している者②協定締結組合から脱退または除名されたが、別の組合に加入したり、新たな組合を結成した者には当該ユ・シ協定の効力は及ばない。会社がこれを周知せず、組合の要望に応じて解雇すると、解雇権濫用法理の適用を受け「解雇無効」の判断をされる」から要注意といえそう。

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