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精神的不調者に最高裁新判断(2016/06/20)

人事学望見

精神的不調者に最高裁新判断

被害妄想から精神的不調に陥った社員が、欠勤を続けていたところ会社の出勤督促に応じないため懲戒処分にしたところ、社員はその処分を不当と訴えた。最高裁は「労働者が精神的不調のため欠勤を継続している場合、使用者は『積極的対応』をとらずに懲戒処分をすることは不適切」と判断した。これに対し、識者は、自らの健康管理は労働者自身の責任で行うべきという立場、健康プライバシー尊重の観点から使用者が労働者の私傷病に干渉すべきでない、という従来からの考え方を否定するものであるとして、今後の実務に衝撃を与えたと危惧している。

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