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代休の消化期限めぐる争い(2016/05/30)

人事学望見

代休の消化期限めぐる争い

代休とは、あくまでも休日労働の代償としての休日付与であり、休日と労働日の交換を行う振替ではない。したがって、法定休日労働日に働かせた場合には、3割5分の割増賃金が必要となる。休日と労働日を交換する振替は、あらかじめ就業規則においてその旨を規定して労働者に周知させなければならないが、その場合には休日労働割増賃金は不要となる。ところで、労働者が指定する代休について、取得期限を設け、それを超えた場合には権利を失うとした規定について、裁判所では労働協約によって労使合意があったとしても、労働者が一方的に不利な結果となるため、そのような処理は無効と判断している。

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