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労働新聞トピックス
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退職者の社宅明け渡し(2016/02/08)
人事学望見
退職者の社宅明け渡し
退職後にいつ社宅を明け渡さなければいけないかについては、社宅の使用関係が賃貸借に当たるか、使用貸借に当たるかによって異なる。賃貸借は、借地借家法の適用を受けるが、一般の家賃と変わらない程度のものをいい、使用貸借は、一般家賃の2分の1程度と安いものをさし、各企業が定める社宅管理規定によって運用される。借家法の適用を受ける場合、会社側は解約の申入れを6カ月前にしなければならない。また、申入れは、自己都合退職など正当な事由があると認められる場合でなければすることができない。