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ひげや茶髪は不良社員か(2016/02/01)
人事学望見
ひげや茶髪は不良社員か
ひげや茶髪の社員に対して会社は、服務規律にそって常識ある対応を、と指導するのが一般的。この業務命令に合理性があるか、否かで裁判沙汰になるケースがめだっている。判決をみると、ひげや茶髪など身だしなみは、個人の自由であり、特別な場合を除いてこういった規制は合理性を欠くとしている。特別の場合に当たると思われるハイヤー運転手の場合でさえ、企業経理の必要上から容姿、口ひげ、服装、頭髪などに関して合理的な規律を定めた場合には、労働条件のひとつとなるとしながらも、そのひげは、異様・奇異なもの、無精ひげのことであって、会社の規制に合理性がない、としている。ハイヤー会社にとって、運転者は看板を背負って営業しているようなものだが、ふつうのひげの規制はまかりならぬという判決は、一般人の理解を超えるとはいえまいか。