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管理職組合と労働組合法(2016/01/11)

人事学望見

管理職組合と労働組合法

労働組合法では、使用者の利益代表者が加入する労組は救済の対象としていない。だが、憲法では、管路職であっても勤労者であり、いわゆる労働三権は保障されるとしている。この問題で最高裁まで争われたのがセメダイン事件。管理職定年制の導入に反対する管理職自らが労組を結成して、団体交渉の申入れを行ったところ労組法適合組合ではない、として団交を拒否したもの。最高裁は、憲法で保障された基本的人権であり、労組法上の要件を欠くからといって、労働組合としての実質まで否定されるものではないとして、管理職組合に軍配を挙げた。

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