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社内貸付金と退職金相殺(2015/11/09)
人事学望見
社内貸付金と退職金相殺
賃金の過払いがあった場合、会社は損害賠償を請求できる。ただし、賃金は全額払いという原則があるため、労使協定がある場合を除いて賃金との相殺はできない。社内貸付金制度のある会社では、貸付金を退職金の支払い時に返還してもらう仕組みとしているところが多いが、相殺はできるのだろうか。退職金は支払い条件が明確であれば労基法11条にいう「労働の対償」としての賃金に該当する。これを踏まえると相殺は不可能ということになるが、労働者の同意を得て行う退職金との相殺は、労働者の自由な意思に基づいてされたということが、客観的に認められれば全額払いの原則に違反しない。円満退職ばかりではないので、貸付金契約はきちんとしておきたい。