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公民権保障規定は絶対か(2015/10/12)

人事学望見

公民権保障規定は絶対か

労働基準法7条は「使用者は選挙権の行使、公けの職務執行について労働者が請求したときは拒んではならない」と公民権の保障を規定している。代表的な裁判員指名は、おおむね6日程度といわれ業務の遂行にさしたる影響は与えないが、地方公務員など多大な時間を要する公職に就任した場合は、業務との両立はほとんど不可能となってしまう。公民権保障規定が絶対的なものなら、退職勧奨や解雇通告もできないことになってしまう。判例によると、就業規則で会社承認を経ないまま公職に就いた労働組合委員長に対する懲戒解雇は否定されたものの、「公職就任は、会社業務の遂行を著しく阻害するおそれがある」として普通解雇を認めている。公民権保障規定は聖域とはいえないということだろう。

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