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休憩時間にまつわる法律問題(2015/08/03)
人事学望見
2015年8月6日
休憩時間にまつわる法律問題
最高裁判決(電電公社目黒電報電話事件)は自由利用を原則とする休憩時間について、一定の制約を受けるとしている。「休憩時間の自由利用として許される行為を捉えて、懲戒処分をすることは許されない。しかし、休憩時間の自由な利用も、企業施設に対する(会社の)管理権の合理的な行使として認められる範囲で制約を受ける」。また、他の職員の自由利用を妨げて、その後の作業の運営に支障をきたすような行動は、企業秩序を乱す恐れがある、と判示している。