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フレックス制対象者の会議招集は(2015/02/02)

人事学望見
2015年2月5日

フレックス制対象者の会議招集は

フレックスタイム制とは、1カ月以内の総労働時間を定めておき各日の始業・終業時刻を労働者に委ねる制度。問題は、会議、取引先との打合せ等のためフレキシブル時間内に時刻指定して勤務させることができるかということである。安西弁護士は、制度の性質上、時刻指定勤務は強制できないが、労働者には時刻指定の業務命令がなくとも会議や打合せ等に間に合うような自己管理をして出勤すべき誠実勤務義務があり、それに反することは職務怠慢として懲戒処分の対象ともなり得る。フレックスタイム制だからといって、業務に支障を生じる選択は、職務怠慢として許されない、としている。

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