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激増するパワーハラスメント(2014/12/15)

人事学望見
2014年12月18日

激増するパワーハラスメント

都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーに寄せられた「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は、平成14年度時点では約6600件だったが、10年後にはその7倍近い4万6000件に達している。パーワーハラスメントいう文言も定着している。厚生労働省が分析したところによると、パワハラは、①暴行・障害(身体的な攻撃)、②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(身体的な攻撃)、③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切離し)、④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)、⑤業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや与えないこと(過小な要求)、⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)の6つに類型化される。民事裁判では、行為者のみならず会社も管理責任を問われるケースもあり、放置することは危険だ。

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