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割増算定起訴の除外賃金(2014/11/17)
人事学望見
2014年11月20日
割増算定起訴の除外賃金
労働基準法施行規則21条では、割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金(除外賃金)として、①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時に支払われた賃金⑥1カ月を超える期間ごとに支払われた賃金(ボーナスなど)を挙げている。①~⑦は、例示ではなく限定的に列挙されているもの。これらに該当する賃金は、すべて割増賃金に算入しなければならない。また、①~⑤の手当については、このような名称であればすべて割増賃金の基礎から除外できるというわけではない。例えば、家族手当の場合、扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するものは除外できない。また、生活手当、物価手当などの生活補助目的をもって支給される手当であったとしても、家族数に応じて支給されるものでない限り、除外することはできない。