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準備行為が労働時間となる要件(2014/10/27)
人事学望見
2014年10月30日
準備行為が労働時間となる要件
労働基準法上の労働時間については、三菱重工業長崎造船所最高裁判決によって判断基準が確定された。労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。それに該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約の定め如何により決定されるべきものではない。労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業者内で行うことを使用者に命じられたときは、その行為を所定労働時間外に行う場合でも、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。反対に労働者が現実に労働力を提供する始業時刻の前段階である作業服への着替え時間等をも労働時間に含めるべきか否かは、就業規則や職場慣行等によって決するのが相当であると考えられる。