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残業込み賃金の落とし穴(2014/09/22)

人事学望見
2014年9月25日

残業込み賃金の落とし穴

残業込み賃金(固定残業制)をめぐるトラブルが後を絶たないが、その体系自体には違法性は無いとされている。違法状態となるのは、固定残業制の前提条件である「残業相当分の賃金が、いつ、いかなる場合でも労働基準法で定める割増賃金の算定方法を下回らない」をクリアできなかった状態となったときだ。最高裁の桜井判事は「便宜的に毎月の給与にあらかじめ一定時間の残業手当が算入されている場合は、その旨が雇用契約上も明確にされていなければならない。と同時に賃金支給時に支給対象も時間外労働の時間数と残業手当の額を労働者に明示しなければならない」とし、「一定時間を超えて残業が行われた場合には、所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにしなければならない」という。産業込み賃金を提示した従業員募集広告がはびこっているが、応募者の無知をいいことに割増賃金不払いを続けた場合、当局からきついお灸をすえられることを覚悟しなければならい。

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