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平均賃金の6割最低保障とは(2014/09/15)

人事学望見
2014年9月18日

平均賃金の6割最低保障とは

労働基準法12条で定める平均賃金は、①解雇予告手当②休業手当③年次有給休暇の賃金(平均賃金以外でも可)④災害補償⑤減給の制裁の制限を算定する際の基準となる金額である。平均賃金は原則としてこれらを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。ただし、日給制や時間給制および出来高払い制などでは、3カ月の総日数で除した場合、平均賃金は異常に低額になってしまう場合がある。労働者の生活日当たりの賃金を算定しようとする平均賃金の意味が失われることになってしまう。日給制等によって賃金が定められている場合には、賃金の総額を一般のように歴日数で除すのではなく、その期間中に労働した日数(所定労働日数)で除した金額の100分の60を最低保障として救済することになっている。

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