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肩たたきの有効性を考える(2014/08/04)

人事学望見
2014年7月31日

肩たたきの有効性を考える

肩たたき(退職勧奨)は、一定の方法に従ってで行う必要はなく、退職を求める人事の事情や、被勧奨者の健康状態、勤務に対する適応性、家庭の事情その他具体的状況に応じて、退職の同意を得るために適切な様ざまな観点から説得方法を用いることができる。ただし、被勧奨者の任意の意思形成を妨げ、名誉を害するような言動が許されないのはいうまでもない。このような退職勧奨行為は違法な権利侵害として不法行為となり、解雇が無効とされ、損害賠償を請求されるハメに陥ってしまう。勧奨が強要になる要素は、その回数と時間で極めて多数回の勧奨が長期に及んだため、このような執拗な行為が不法とされた判例は数多ある。肩たたきもやり方次第ということになろう。

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