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代休取得期間の有効性をみる(2014/05/26)

人事学望見
2014年6月5日

代休取得期間の有効性をみる

法定休日に労働させた場合、休日割増賃金を支払う代わりに振替休日か代休の付与で処理するケースが多い。前者は、あらかじめ就業規則において定めておかなければならないが、休日と労働日を入れ替えるため、週40時間を超えた場合を除き割増賃金の問題は発生しない。後者は、労働者の希望する日時に休日を与える仕組みで、この場合には休日割増賃金の35%が必要になる。ところで、この代休の取得期限を会社が就業規則で定め、それを超えたときは消滅する扱いをした場は違法となるのだろうか。月を超えた場合に割増賃金の支払いを放置すると全額払い違反が発生する。賃金の処理は、当月に35%の割増賃金を含めた135%を支払い、翌月代休を取得したら通常賃金の1日分に当たる100を差し引くことにより、全額払い違反を防ぐことができる。不払い賃金については、監督行政でも厳しく取り締まっており、細心の注意を払いたい。

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