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紹介予定派遣で活路開こう(2014/04/07)
人事学望見
2014年4月3日
紹介予定派遣で活路開こう
企業業績が回復してきたためか、学卒者の就職状況は大幅に改善したようだ。となると、あおりを食うのは、中小企業。求人しても人材の応募がないという声が聞かれる。そこでお勧めしたのが「紹介予定派遣」の活用だ。派遣会社のうち人材派遣と職業紹介事業を営むところで行っており、労務提供サービスが主体ではなく、直接雇用のための事業である。労働者派遣法では、派遣労働者の受入れに際して派遣先が履歴書の提出を求めたり、技能審査を行うなどの「特定化」を禁止しているが、紹介予定派遣は例外的にこれらの行為が許されている。欲しい人材であるかどうか掴むことができるわけだ。ただし、期間は6カ月に限定され、直雇用した後に「試用期間」を設けることは許されない。紹介予定派遣のメリットは、本採用に係る解雇権濫用法理の適用がないことだろう。試用期間中といえども社員であるから、本採用拒否は解雇に当たり、解雇権濫用法理の適用を免れることはできない。これに対し、紹介予定派遣で6カ月受け入れた後、直雇用に至らない場合には、その理由を派遣元に説明し、派遣元から労働者に伝えることで済む。ただ、その理由は、合理的でなければならない、とされているが、特定して派遣を受けた以上当然といえよう。