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中小のための産業保健センター(2013/12/23)

人事学望見
2013年12月25日

中小のための産業保健センター

労働安全衛生法には、労働者の健康確保についての規定が多い。直接的には、安全衛生担当者が行うが、やはり、最終的には医師が主役になる。ところが、同法には、一定規模以上に対して、産業医の専任義務を設けているが、それ以外の規模については自主責任で医師を選任しないと法違反になってしまう。健康診断後に保健指導を行うのは、開業している内科医を嘱託医とすれば格好はつく。しかしながら、心の病に対応するメンタルヘルスや長時間労働に起因する脳・心疾患の増悪による過労死などは、やはり精神科医や専門医の出番といえる。中小企業ももちろん、労働契約に伴う安全(健康)配慮義務を課せられているが、単独で専門医と契約するには経済的負担が大きい。そこで、活用したいのが、地域産業保健センターだ。経費負担ゼロ(無料)で安衛法が規定する健康確保を専門医がやってくれる。うつ病、過労死の危険性が高まる今日、せっかく配置されている専門医を活用しないのはもったいない。場合によっては、出張指導も行うというから利便性も高い。

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