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健康管理に不可欠な労働者の受診義務(2013/11/18)
人事学望見
2013年11月21日
健康管理に不可欠な労働者の受診義務
定期、特殊など健康診断は、労働安全衛生法によって詳細が定められており、使用者の義務という理解が一般的だ。ところで、労働者にも健診の受診義務が課せられているのは、あまり知られていない。受診義務については、罰則がないため、受診は自由との誤解が生じた恐れもある。使用者が指定した医師による「定期健診等」を受診しない場合は、医師選択の自由により、労働者の希望する医師による健診を行う。この場合、労働者はその結果を使用者に提出しなければならない。裁判例では、受診を職務上の業務命令とし、拒否者に下した懲戒処分を認めた例もある。医師選択の自由に関する規定は、法定外健診には及ばないが、病気治癒という目的に照らし、合理的である場合には受診拒否はできないと判断した最高裁判決もある。