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労使協調に欠かせない団交ルール(2013/10/07)
人事学望見
2013年10月11日
労使協調に欠かせない団交ルール
労働組合の組織率が18%台で低迷しているように、季語にもなった春闘も随分穏やかに進み、公共交通機関がストライキに入ることもなくなった。労働力人口の3分の1が非正規労働者で組織化されていない面も否定できないが、労使のあうんの呼吸で平穏に解決しているからだ。新興産業のIT関係などの会社では、突然労組が結成され、団体交渉を申し込まれて、あたふたする経営陣も散見できる。ただ、不払い残業など経営側の姑息なやり方が団結権に結びついたもので、過激な行動にまで発展するケースは少ない。とはいっても義務的要求事項を内容とする団交を拒否すると、不当労働行為にまで発展するから、労組結成の通知を受けた会社は、民主的な交渉ができるように「団交ルール」の協約を労組に持ちかけるべきである。労使がお互いの立場を尊重し、民主的な交渉ができるようにルール化するのは不可欠な労務管理手段ともいえる。