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試用期間と基本的労働能力(2013/09/23)

人事学望見
2013年10月3日

試用期間と基本的労働能力

メガネ違いはいずこでもある。ただ、社員採用に際し、これを行うと簡単に解決できない。ほとんどの会社が3~6カ月の試用期間を設け、その後、本採用する仕組みとなっているが、試用期間中とはいってもすでに「期間の定めの無い労働契約」は進行しており、本採用後の解雇よりは、若干緩やかだが「解雇権濫用法理」(労働契約法第16条)の適用はある。判例でも「見習期間は近い将来において社員となって、その企業に貢献するために必要な基本的知識および生産過程の基本的労働能力を修習会得させるという教育機能ならびに会社における対人的環境への順応性等の判定機能を持っており、会社が実施した教育がこの目的に即して社会的にみて妥当であること前提とし、これによって制限される」とし、試用期間中の不適格性を理由とする本採用拒否による解雇の正当性を否定している。

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