トップページ ≫ 幹事社労士専用メニュー ≫ 労働新聞トピックス ≫ 産業医と一般医師には大きな違い(2013/09/16)
労働新聞トピックス
人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。
産業医と一般医師には大きな違い(2013/09/16)
人事学望見
2013年9月19日
産業医と一般医師には大きな違い
健康診断の問診は、通常の場合、内科医が行う。一連の健診の流れでそうなっているのか、産業医の数が少ないのか、恐らく後者の理由からだろう。労働安全衛生法では、50人規模以上の企業に産業医の選任義務を課し、常時1000人以上の企業や500人以上で方に定める危険有害業務を行う企業では、嘱託ではなく、専属でなければならない。産業医は、医師免許をもつ者が厚生労働大臣が指定する機関が行う研修を修了した者などの要件をクリアしている、職場の健康管理のお目付役である。一般の医師は、病人の治療に専念すればいいが、産業医は社員からの相談業務や企業へのアドバイスを行う専門医である。安衛法では、過重労働者から、申出があった場合には「医師による面接」を受診させなければならない、と規定している。規定では、「一般の医師」でも構わないが、その後の対策をアドバイスするということになると、やはり産業医の出番である。選任義務の無い50人未満の事業場は、地域産業保健センターに相談(無料)すると適切な結果が期待されている。