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賃金過払いの相殺できるか(2013/08/12)

人事学望見
2013年8月16日

賃金過払いの相殺できるか

経理担当者が、うっかりして給与の計算間違いをしてしまったとき、少ない場合は労働基準法第24条にいう「全額払い違反」となるから早急に保障しなければならないのは、誰でも理解できる。逆に多く支払ったことが判明した場合、翌月の賃金で清算、つまり「相殺」するのは、当たり前のように行われているのではないか。じつはこれも「全額払い違反」になるのだという。「労働者の経済生活の安定を確保する目的から、賃金は全額払いが原則となっているので、過払い分を翌月の賃金から相殺することはできない。ただし、控除することができる旨の労使協定があれば、例外として認められる」というのが、行政解釈並びに判例の判断である。めったにない「過払い」について、労使協定など締結するケースはまずあるまい。とにかく、理屈の上では、当該本人に対し「不当利得」であることを理解してもらい、返還を求めるという手段を取るしかないというが、杓子定規な解釈だ。

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