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賃金端数処理は厳正に行って(2013/07/15)

人事学望見
2013年7月18日

賃金端数処理は厳正に行って

賃金の端数処理で認められているのは、①1カ月の賃金に端数が生じた場合、50円未満を切り捨て、それ以上を100円に切り上げること②1カ月の賃金に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金に繰り越して支払うことだけ。残業代の場合は、1カ月の時間外・深夜・休日労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間にきりあげること、および1時間当たりの賃金総額、割増賃金額に「円未満」の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること、という実用にならないものが認められている。これを誤解し、1日の残業計算でも30分を単位にするところが多いが、これは法違反である。また、3回遅刻で1日欠勤扱いとするというところも依然としてあるが、労基法第91条にいう「1回の減給が1にちの平均賃金の総額を、1カ月の減給が賃金総額の10分の1を超えてはならない」に抵触するので、取扱い方法を改めなければならない。

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