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終業後の兼業禁止規定は効力持つか(2013/06/17)

人事学望見
2013年6月20日

終業後の兼業禁止規定は効力持つか

どこの就業規則にも例外なく兼業禁止(二重就職)規定が存在し、極端な場合には懲戒解雇とまで書かれている。このためか、多くの労働者は終業後にはアルバイト等はできない、と端からあきらめているのが実態だ。この兼業禁止規定について、判例や学説では、意外やケースバイケースとし、効力について全面的に認めることはない。兼業禁止の第1は、次の労働日に向けて精神的肉体的回復を図る、第2は会社の体面を汚すようなアルバイトをされては、企業秩序が図れない、といったところ。代表的な判例では、終業後6時間にわたって、キャバレーで会計事務に就き、午後零時を超える場合あったXに対する解雇に対し、無効の訴えを斥ける小川建設事件がある。これは長時間であって、労働力回復にそぐわない、水商売はホステスでなくとも会社の体面を汚す、と判断し、解雇を有効としている。しかし、終業後は本業から解放された労働者の「自由時間」だから、制限するには特段の事情が必要というのが、判例や学説の立場だ。

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