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新入社員教育を考えてみよう(2013/03/18)

人事学望見
2013年3月21日

新入社員教育を考えてみよう

企業は格別な技能を持たない新規学校卒業者の入社に際しては、入社時に際しては当該企業の職業人としての基礎的な教育訓練を集団的に実施する必要がある。法的には、職場内訓練と集合訓練に大別されるが、業務遂行と不可分になされる以上、労働者の労働義務の問題であるから、教育訓練それ自体で問題になることは少ない。ただし、①純然たる趣味の教育や思想信条教育のように、業務遂行と関係の無いもの②過度の精神的・肉体的苦痛を伴うなど態様・方法が相当でないものは、法に抵触する恐れがある。合宿による集合教育は、時間管理の責任者の下で実施されるため、出張のように事業場外労働としてみなし時間制は適用されない。したがって、法定時間を超えた場合には、残業代の支払いを要することになる。よくディスカッションを夕食中や食後に飲酒を伴って行う「飲ミニケーションになることがあるが、飲酒は労災などでも否定されており、業務の延長ではなく、私的行為とされ、残業とはならない、と解される。

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