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営業社員募集に落とし穴(2013/03/04)

人事学望見
2013年3月7日

営業社員募集に落とし穴

新聞・雑誌の求人欄は、職業安定法第42条によって「募集内容の的確な表示」が義務付けられ、社団法人全国求人協会でも「求人広告倫理綱領」を定め、掲載基準の自主規制を行っている。ただ、こうした良心的な広告に従わず、「的確な表示」を行わない募集も後を絶たない。労働基準法第27条では、出来高給について、「保障給」の設定を求め、違反した場合には30万円以下の罰金を科すとしている。これは、完全出来高給と称し、高収入をうたう営業社員に多い給与体系が「労働者の最低保障を確保しない恐れが高い」ことを重要視したもの。当初は、親類・縁者に頼って営業成績を上げても、やがては行き詰まり、最低生活すらできない恐れが生じるケースは多い。労基法では保障給の明示はないが、行政解釈では「使用者の責めによる休業」に対して、「休業手当を支払わなければならない」(法第26条)を参考に同水準の確保を目安としている。

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