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法定休日労働に対する誤解(2013/02/11)

人事学望見
2013年2月15日

法定休日労働に対する誤解

平成6年の労働基準法改正に伴って、それまで1本だった2割5部の時間外労働割増率に休日労働割増賃金率3割5分が加わり混乱状態が続いている。完全週休2日制は、法第32条に定める「週40時間」を達成させるための必須要件ともいえる。一方、法第35条には毎週1回もしくは4週4日の「法定休日を与えなければならない」とあり、仮に土・日を休日とすると、いずれかを法定休日としなければならない。ところが、行政解釈では「法定休日を特定するように努めなければならない」とし、強制していない。会社の都合によって、法定休日を変更することができるわけで、3割5分の割増賃金支給が発生しないケースが多々生じている。また、両日を出勤させた場合には、必ず法定休日の出勤があるかというとそうでもない。就業規則の定めによって「振替休日」を設ければ、振り替えて週が40時間を超えたときだけ、その部分について2割5分の割増賃金を支払えば済む。これでは、労働者に混乱が生じるのは当然のことだろう。

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