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36協定の締結者退職めぐる問題(2013/01/28)

人事学望見
2013年2月4日

36協定の締結者退職めぐる問題

36協定は、労働基準法第32条で定める1週40時間、1日8時間の法定基準を超えて働かせてもいい、という労使合意ではない。ただ、単に働かせても使用者は32条違反を問われないという「免罰効果」があるに過ぎないのだ。したがって、民事的効力を持たせ「残業命令」を発動させるには、労働協約もしくは就業規則に「週40時間、1日8時間」を超える時間外労働あるいは休日労働をさせるためには「36協定の範囲内で法定基準を超えるろうどうを命ずることがある」旨の規定を設けなければならない。ところで、労働者の過半数で組織した労働組合が過半数割れをしたり、過半数を超える労働者によって選出された労働者代表が有効期間(1年単位の変形労働時間制のため期間1年が最も多い)内に退職した場合、36協定を新たに結び直す必要があるだろうか。これについて、厚生労働省労働基準局編著の「労働基準法コンメンタール」によれば、協定締結当時の「団体意思」がすでに反映されているので、そのまま継続しても違法ではない、としている。

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