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労組嫌いの社長に悩む専務(2012/12/17)

人事学望見
2012年12月20日

労組嫌いの社長に悩む専務

組合潰し目的の偽装解散は、経営における究極の選択だ。偽装解散とは、労働組合を消滅させるために、会社を解散し、新会社を設立して、従来と同様の事業を行うこと。この場合、実質的に同一性を有する新会社は、旧会社の行った不当労働行為について、使用者としての地位に立ち、責任を承継する。ところが、かつては組合潰し目的の解散決議を無効とする学説・判例が主流だったが、最近の学説・判例の大勢は、憲法の定めるところにより、企業廃止の自由、職業選択の自由のに基づく資本主義経済体制における法秩序の基本であり、真に企業を解散する解散決議は、労働組合を壊滅させる意図があっても有効である、と解している。ただ、解散を前提としたその他の行為がすべて適法ということにはならない。その手続きに問題があったとして解雇権濫用法理を認める例や、会社解散、解雇は有効でも、取締役の懈怠による損害賠償責任が認められる例がある。

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