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1カ月未満は「空白期間」に当たらず(2012/11/26)

ニュース
2012年11月29日

1カ月未満は「空白期間」に当たらず――厚労省が改正労契法で通達

厚生労働省はこのほど、改正労働契約法の運用基準を都道府県労働局長に通達した。同法第18条第1項の労働契約期間の通算についての考え方を明確化したもので、具体的には複数の有期労働契約の間に無契約期間が存在する場合の通算ルールなどを示している。原則として、中間に存在する無契約期間がその直前の有期労働契約期間の2分の1未満のときは、「空白期間」と認められず、前後の有期労働契約期間が通算されるとした。通算期間が合わせて5年を超えると、使用者は、無期契約転換を承諾したとみなされる。

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